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損害保険金
不測かつ突発的な事故によって、保険の対象に生じた損害について、損害保険金をお支払いします。
損害保険金は、損害の額(全損の場合には再調達価額(保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます)を、全損に至らない場合には、損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費の額(修理に伴い価値が増加した場合にはその分を差し引きます。))から免責金額を差し引いた額をお支払いします。
  ただし損害保険金は損害を受けた保険の対象を復旧するために実際に要した費用を超えないものとします。
保険金のお支払いが何回あっても保険金額は減額されず、保険期間の満期まで有効です。ただし、損害保険金のお支払額が1回の事故で再調達価額に相当する額となった場合は、保険契約は、損害発生時に終了します。
〈お支払いする損害保険金〉
  損害保険金の額 = 損害の額 − 免責金額(自己負担額)
損害保険金の額は、再調達価額から免責金額(自己負担額)を差し引いた額が限度となります。
次の場合においては、時価支払額によって損害保険金をお支払いします。
 
損害が生じた日から2年以内に復旧を行わなかった場合または復旧の意思のないことを書面をもって引受保険会社に通知した場合
復旧をするために実際に要した額が時価支払額より低い場合
再調達価額により算出した損害保険金の額が時価支払額より低い場合
使用中の保険の対象に不測かつ突発的な事故が発生し、保険の対象を回収するために必要または有益な回収費用については、損害の額に回収費用を含めて損害保険金としてお支払いします。
保険の対象の損傷を修繕するため保険の対象の全部または一部、代替部品、修繕用機材等を航空輸送する場合の、航空輸送により増加した費用はお支払いしません。
残存物取片づけ費用保険金
損害保険金が支払われる場合において、保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用(取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用)が補償の対象となります。損害保険金の10%に相当する額を限度として、実際に支出した費用が対象となります。
捜索費用保険金
使用中の保険の対象に不測かつ突発的な事故が発生し、保険の対象を捜索するために支出した必要または有益な捜索費用(交通費、宿泊費、捜索委託費用、機材の賃借費用等をいいます。)を、再調達価額の10%に相当する額を限度として、お支払いいたします。
権利保全費用
引受保険会社が補償をご提供するのと引換えに取得する第三者からの損害賠償等を受けられる権利の保全もしくは行使または証拠および書類の入手のために必要な費用をお支払いします。
損害拡大防止費用
保険金を支払うべき損害が発生した場合において、損害の拡大防止または軽減のために要した費用のうちで必要または有益であったものをお支払いします。
再調達価額から損害保険金の額を差し引いた残額を限度としてお支払いします。
代替品レンタル費用保険金
(代替品レンタル費用担保特約)
不測かつ突発的な事故によって保険の対象に損害が生じた場合において、被保険者が保険の対象の代替品のレンタルを行うために支出した費用(※)を再調達価額の10%に相当する額を限度にお支払いします。
(※) 次のいずれかに該当する時より後の代替品レンタル費用に対しては、代替品レンタル費用保険金をお支払いしません。
1. 被保険者が保険の対象を修理する場合は、修理完了後保険の対象が被保険者の手元に戻った時。
2. 被保険者が保険の対象の代替として使用する物を新たに取得する場合は、代替品を取得した時。
代位求償権放棄特約
保険金を支払うべき損害が、この特約記載の特定の者(※)の行為によって生じた場合は、故意または重過失による場合を除き、その者に対する代位求償権を行使しません。
(※) 特定の者は以下となります。
1. 保険の対象の受託者(その代理人および使用者を含みます。)
2. 賃貸借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象を占有している者(その代理人および使用人を含みます。)
3. 契約者または被保険者の承諾を得て保険の対象を使用中の者(その者と共同して使用する者を含みます。)
 

損害賠償責任担保特約

対物賠償
対人賠償
農薬散布時の対人・対物賠償
法律上の損害賠償金
対人・対物事故について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払います。
(注) 賠償責任の承認または賠償金額の決定前に、引受保険会社の同意が必要となります。
損害防止軽減費用 事故が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続または既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために弊社の同意を得て支出した費用
請求権の保全・
行使手続費用
権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
緊急措置費用 事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ引受保険会社の書面による同意を得て支出した費用
争訟費用 損害賠償に関する争訟について、被保険者が引受保険会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
示談交渉費用 被保険者の行う折衝または示談について、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出した費用
協力義務費用 被保険者の行う折衝または示談について、被保険者が引受保険会社の要求に従い、協力するために必要とした費用
先取特権(さきどりとっけん)
被保険者に対して損害賠償請求権を有する損害賠償請求権者は、被保険者が当社に対して有する保険金請求権(法律上の損害賠償金の損害に対するものに限ります。)について、先取特権(損害賠償請求権者が被保険者が受領した保険金から他の債権者に先立って事故の損害賠償債権の弁済を受ける権利)を有します。
被保険者は、損害賠償請求権者に弁済をした金額または損害賠償請求権者の承諾を得た金額の限度においてのみ、当社に対して保険金を請求することができます。
このため、当社が法律上の損害賠償金の損害に対して保険金を支払うのは、次のアからウまでの場合に限られます。
ア. 被保険者が損害賠償請求権者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
イ. 損害賠償請求権者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
ウ. 被保険者の指図に基づき、当社から損害賠償請求権者に対して直接、保険金を支払う場合
なお、先取特権の規定により、支払限度額が、損害賠償請求権者に支払われる保険金と被保険者が当社に請求することができる損害防止費用、請求権の保全、行使手続費用および緊急措置費用の合計額に不足する場合は、当社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金を支払います。
※保険の対象保険は「損害賠償責任担保特約が付帯された動産総合保険」のペットネームです
※このホームページは保険の特徴を説明したものです。詳しくは商品の約款重要事項説明書でご確認ください。
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