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不測かつ突発的な事故によって、保険の対象に生じた損害について、損害保険金をお支払いします。 |
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損害保険金は、損害の額(全損の場合には再調達価額(保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再購入するのに要する額をいいます)を、全損に至らない場合には、損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費の額(修理に伴い価値が増加した場合にはその分を差し引きます。))から免責金額を差し引いた額をお支払いします。 |
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ただし損害保険金は損害を受けた保険の対象を復旧するために実際に要した費用を超えないものとします。 |
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保険金のお支払いが何回あっても保険金額は減額されず、保険期間の満期まで有効です。ただし、損害保険金のお支払額が1回の事故で再調達価額に相当する額となった場合は、保険契約は、損害発生時に終了します。 |
〈お支払いする損害保険金〉 |
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損害保険金の額 = 損害の額 − 免責金額(自己負担額) |
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損害保険金の額は、再調達価額から免責金額(自己負担額)を差し引いた額が限度となります。 |
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次の場合においては、時価支払額によって損害保険金をお支払いします。 |
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損害が生じた日から2年以内に復旧を行わなかった場合または復旧の意思のないことを書面をもって引受保険会社に通知した場合 |
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復旧をするために実際に要した額が時価支払額より低い場合 |
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再調達価額により算出した損害保険金の額が時価支払額より低い場合 |
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使用中の保険の対象に不測かつ突発的な事故が発生し、保険の対象を回収するために必要または有益な回収費用については、損害の額に回収費用を含めて損害保険金としてお支払いします。 |
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保険の対象の損傷を修繕するため保険の対象の全部または一部、代替部品、修繕用機材等を航空輸送する場合の、航空輸送により増加した費用はお支払いしません。 |